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変更の違い

中古車の個人売買において、一番重要な点は名義変更です。
バイクの場合、名義変更は排気量により届出をする書類や場所が違います。

125cc以下の原付バイクは、一度廃車にする必要があります。
その原付バイクが登録されている市町村役場で廃車登録を行い、そこで渡された書類を次に登録される役所に提出し、名義変更を行います。

126cc~250ccの軽2輪車のバイクの名義変更は、新所有者の管轄の陸運局で行います。
251cc以上の小型2輪車も、新所有者の管轄の陸運局で行うのですが、小型2輪車には車検があります。

また小型2輪車は名義変更を行う際、代理人がそれを行うと委任状が必要になります。
軽2輪車には委任状は必要ありません。
小型2輪車は車検があるバイクなのですが、この車検が名義変更を行う際にかなりのやっかいになってしまいます。

車検無しのバイク

車検のないバイクは、名義変更ができません。
名義変更を行う際には、まず車検を通してから行わなくてはいけないのです。

では車検が無いバイクを売買するにはどうするのかというと、登録を抹消する必要がでてきます。
納税証明が無いバイクも、税金を払うか、一度廃車にして新規に登録しなくてはいけません。

車検を通さず、オブジェやサーキット専用車(公道走行不可)にする場合も同様です。
登録を抹消しても前オーナーの持ち物であることは変わりありません。

金銭を取り交わす際には、抹消証明と譲渡証を受取り、登録はされていなくともそのバイク(品物)の持ち主が変わったということを証明しなくてはいけないのです。
名義変更は法的には、新所有者が行うことになっています。

トラブルの原因

ですが名義変更のトラブルは、多々あっているようです。
名義変更が行われていないバイクに新所有者が乗って、違反や事件が起こった場合は前所有者のもとへと警察が向かいます。

登録の住所と名前は、前所有者のままですので当然といえます。
仮にそれが事故であった場合は、金銭の移動があっていても登録者、すなわち保険の加入者は前所有者ですので、トラブルになりがちです。

また名義変更の時期によっては、税金の支払いなども関わってきますので、これもトラブルの原因となります。
そのため名義変更のトラブルを売却側が避けるためには、必要書類を確実に準備し、代理人(代書屋)に頼むか、近くであるならば自分で行うべきです。

名義変更のトラブルは多々あるのですが、どれも原因は名義変更が行われなかったために引き起こされます。
どちらが費用を負担するかという点でもめる場合もありますが、自分で行えばそう高い金額ではありません。

初めてで分からない場合であっても、登録すべき場所(役所、陸運局)に問い合わせをすれば必要なものは教えてくれますし、書類の書き方が分からなくてもその場で教えてくれます。
聞き慣れない書類ばかりですが、手続き自体は難しくありませんので、トラブルを避けるには自分で動いたほうが無難だといえるでしょう。